実印と認印の違い
~認印だからと言って軽く扱うと大変!~
実印・認印どちらで押印しようと、本人が押印したことが証明されれば、法律上の効力は同じとされる場合があります。 認印だからといって安易に押印したり、あるいは盗まれたりすると、取り返しのつかないことになってしまうこともあるので、印鑑の取り扱いには気を付けてください。
捨印は押すな?
~捨印押したら文句は言えない!~
捨印とは、書類の作成後に訂正箇所が見つかった場合、その都度、訂正印をもらいに署名者のところへ行く手間を省くため、予め欄外に訂正印を押しておくことを言います。
署名者が捨印を押すことは、「無断で文章内容を変更しても良いですよ」と言って、白紙委任しているようなものです。
確かな信頼関係がある場合以外は、安易に捨印を押すべきではありません。
消印はちゃんと押して
~ズルすると後で大変!~
収入印紙の再使用を防ぐため、印紙と台紙にまたがって押印することを消印と言います。
(郵便局が郵便物に押印する消印とは、ちょっと違います)
収入印紙を再使用するために消印を押さなかったりすると、それが発覚すると印紙税額の3倍の過怠税をとられてしまいます。
なお、印紙が他に使用出来なければ良いため、押印でなくサイン他でもOKです。
副印は消して
~副印は大変危険!~
通帳の表紙の裏に副印が載っているとしたら、とっても危険です。
その通帳が盗難に遇い、副印を使って印鑑を偽造されてしまったら・・・。
そうした危険を避けるため、最近の通帳では副印は載せないようにしています。
古くても使っている通帳ならば銀行へ行き、新しいタイプの物に変更してもらいましょう。
また、使い終わった副印が載っている通帳は、速やかに破棄するか、副印部分を見えなくしておいた方が良いです。
紛失、盗難
~紛失届だけでは足りません!~
個人の実印や会社の代表者印を紛失したり、盗まれたりしたときは、直ちに市区町村役場や登記所にその旨を届け出て、紛失した印鑑の印鑑証明書の交付を受けられないように手続きします。 さらに改印届を提出して、失くした印鑑の実印としての効力を失わせなければなりません。
印鑑の保管
~印鑑はあなたの分身です!~
印鑑は必ず専用の印鑑ケースに入れて保管しましょう。
特に自然素材でできている印鑑は生き物です。
印鑑ケースに守られていないと、ひびが入ったり、変色したり、落ちて欠けてしまったり・・・。
手間を掛けて印鑑登録した印鑑も使えなくなってしまうだけでなく、今までに行ったいろいろな手続きを、もう1度やり直さなければいけなくなってしまいます。
はんこ供養
~使わなくなった印鑑ありますか?~
印鑑は自分の分身として役目を果たしてきたので、使わなくなったらきちんと供養してあげましょう。 印鑑屋さんに持っていけば、無料で供養してくれるところも多いです。